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福祉医療の適用時期

福祉医療の対象になるときは下記のとおりです。

対象者 対象になるとき・手続き方法
乳幼児(未就学児) ・対象者が生まれたときから
・出生届を提出するさいに手続きを行ってください
母子・父子家庭の児童(父母のない児童も含む) ・対象者の両親が離婚・死別等 が発生したときから
・離婚・死別等の届出を提出する際に手続きを行ってください
重度心身障害(児)者 ・身体障害者手帳 1級〜3級,療育手帳A が交付された月の初日から
・身体障害者手帳と一緒に申請書が郵送されます。
高齢身体障害者 ・65歳以上で、身体障害者手 帳 4級〜6級が交付された月の初日から
・身体障害者手帳と一緒に申請書が郵送されます。
手続きに必要なもの ・健康保険証
・印鑑
・乳幼児の場合両親又は、どちらかの方が前年度の1月1日に羽後町に住所がないときは前住所地の所得証明書
・福祉医療該当日以降に医療機関を受診し、一部負担金を支払った方は、その領収書と銀行か農協の通帳
届出先 町民課医療給付担当
問い合わせ 町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)

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