福祉医療制度
福祉医療制度は、医療に関し一般的に現行の医療制度のみでは心身の健康の保持と生活の安定を図ることが困難な方々を対象に、県と町で援護するもので、小学校就学前の児童や、母子・父子家庭の児童、心身障害者等の方々を対象に福祉医療費受給者証(マル福カード)が発行され、医療機関にかかるときに保険証と一緒に提示すると、医療費の自己負担分が無料になる制度です。
ただし、カード発行時には、それぞれについて一定の所得制限があり、給付内容についても入院時の食事代や文書料等医療費以外のものは、対象になりません。また、他の法令等の適用により医療に関し福祉医療と同等の給付を受けられる方は、対象になりません。
乳幼児に関してのお知らせ
平成17年8月1日からの乳幼児福祉医療受給者証の該当者の方は、県議会の議決により、一部負担金の半額を負担していただくことになりましたが、当町では、皆様の子育て応援していくため、その分を町で負担して、今まで通り無料化を継続することにしました。
したがって、当町の発行するカードを提示した場合は、医療費の負担金はありません。
また、このことに伴い、満1才の誕生日の翌月からマル福カードの番号が変更になります。(所得状況により、変更にならない方もいますが、変更になる方は有効期限が誕生月の末日になっています。)
該当される方には新しいマル福カードを送付致しますので、医療機関を受診されるさいには忘れずに提示してください。
問い合わせ/町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)