治療用装具を作成した
医師の診断により治療用の装具を作成した場合、 かかった費用の7割(3歳未満の方は8割、70歳以上の方は9割または8割)が申請により保険者(老人保健対象者は羽後町)から支給されます。福祉医療費受給者の方は、かかった費用の3割(3歳未満の方は2割、70歳以上の方は1割または2割)が申請により町から支給されます。
| 手続きに必要なもの |
・医師の診断書 ・治療用装具の領収書 ・保険証 ・印鑑 ・銀行または農協の通帳 ・かかった費用の7割(3歳未満の方は8割、70歳以上の方は9割または8割)を社会保険等から支給される方は保険者から支給された額がわかるもの |
| 申請者 | ・老人保健該当者は本人 ・国保加入者は世帯主 ・上記以外の方は被保険者 |
| 届出先 | 町民課医療給付担当 |
| 問い合わせ | 町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118) |