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トップページくらしの情報行政の窓口から探す町民課医療給付担当 >標準負担額減額認定

標準負担額減額認定

 国民健康保険を使って入院する場合は医療費のほか、食事代の一部を標準負担額として医療機関に支払います。通常であれば1食あたり 260円になりますが町民税非課税世帯の方は、申請により標準負担額が減額される減額認定証が交付されます。この認定証を医療機関に提示すると申請のあっ た月の初日から標準負担額が減額されます。
 
・70歳未満の方の場合

世帯主および国保加入世帯員全員が町民税非課税の場合
210円
上記の方の入院日数が90日を超 えた場合
160円


・高齢受給者証をお持ちの方の場合

世帯主および国保加入世帯員全員が町民税非課税の場合
210円
上記の方の入院日数が90日を超えた場合
160円
非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方
100円

              
・老人保健該当者の場合

世帯員全員が町民税非課税の場合
210円
上記の方の入院日数が90日を超えた場合
160円
非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方
100円

手続きに必要な もの 保険証
・印鑑
申請者 ・世帯主 (老人保健該当者は本人)
届出先 町民課医療給付担当
備考 90日を超えて入院する場合は、90日を超えてから再度、申請して長期入院 の認定を受けてください。この場合は、減額認定証もお持ちください。減額認定証を交付されても、医療機関に提示しないと標準負担額の減額は受けられませんの でご注意ください。
問い合わせ 町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)

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