標準負担額減額認定
国民健康保険を使って入院する場合は医療費のほか、食事代の一部を標準負担額として医療機関に支払います。通常であれば1食あたり 260円になりますが町民税非課税世帯の方は、申請により標準負担額が減額される減額認定証が交付されます。この認定証を医療機関に提示すると申請のあっ
た月の初日から標準負担額が減額されます。
・70歳未満の方の場合
| 世帯主および国保加入世帯員全員が町民税非課税の場合 | 210円 |
| 上記の方の入院日数が90日を超 えた場合 | 160円 |
・高齢受給者証をお持ちの方の場合
| 世帯主および国保加入世帯員全員が町民税非課税の場合 | 210円 |
| 上記の方の入院日数が90日を超えた場合 |
160円 |
| 非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方 | 100円 |
・老人保健該当者の場合
| 世帯員全員が町民税非課税の場合 | 210円 |
| 上記の方の入院日数が90日を超えた場合 | 160円 |
| 非課税世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方 | 100円 |
| 手続きに必要な もの | ・保険証 ・印鑑 |
| 申請者 | ・世帯主 (老人保健該当者は本人) |
| 届出先 | 町民課医療給付担当 |
| 備考 | 90日を超えて入院する場合は、90日を超えてから再度、申請して長期入院 の認定を受けてください。この場合は、減額認定証もお持ちください。減額認定証を交付されても、医療機関に提示しないと標準負担額の減額は受けられませんの でご注意ください。 |
| 問い合わせ | 町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118) |