4月から入院時の高額療養費の申請手続きが不要に
70歳未満の人が入院した時は、医療費の自己負担分を全額支払い、後日申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されていました。
4月1日からは、「限度額適用認定証」を病院へ提示すると、入院した時の支払いは自己負担限度額までとなります。これにより、高額療養費の申請が不要となります。3月31日までと4月1日以降の違いは次の通りです。
3月31日まで
1.医療費の自己負担分を支払う。
2.町民課医療給付担当に高額療養費の申請をする。
3.限度額を超えた分が支給される。
4月1日より
1.病院に入院が決定。
2.町民課医療給付担当に限度額適用認定証の交付申請。
3.限度額適用認定証の交付。
4.入院時に限度額適用認定証を病院へ提示。医療機関へ、次表の3回目、までの限度額を支払う。
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 3回目までの限度額 | 4回目以降 の限度額※ |
| 上位所得者 (基礎控除後の所 得600万円以上) |
150,000円+{医療費−500,000円}×1% | 83,400円 |
| 一 般 | 80,100円+{医療費−267,000円}×1% | 44,400円 |
| 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
※過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が後日支給されます。
自己負担限度額の計算方法
・月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。
・2つ以上の病院にかかった場合は、別々に計算します。
・同じ病院でも、入院と外来は別計算になります。
・入院時の食事代や保険がきかない医療費等は、支給の対象外です。
こんな時は高額療養費の申請を
・限度額適用認定証は入院時に適用されますが、外来受診には適用されません。申請後、限度額を超えた分が支給されます。
・同じ世帯で、同月内に2万1,000円以上の限度額を2回以上支払うと、申請後、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
*国民健康保険税を滞納している世帯は、限度額適用認定証が交付されません。
問い合わせ/町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)