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海外旅行中に病気になった

 海外旅行中にやむなく医療機関を受診した場合は、いったんかかった医療費全額を海外の医療機関等に支払い、担当の医師等から治療内容やかかった金額について証明をもらい、帰国後、申請によりかかった費用を日本円に換算した額の7割(3歳未満の方は8割、70歳以上の方は9割又は8割)が支給され ます。また、日本で認められていない医療行為は、対象となりません。

手続きに必要なもの 診療内容等がわかる医師の診療内容明細書および領収明細書等
・上記のものが外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文
・保険証
・印鑑
・銀行又は農協の通帳
申請者
世帯主
届出先 町民課医療給付担当
問い合わせ 町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)

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