海外旅行中に病気になった
海外旅行中にやむなく医療機関を受診した場合は、いったんかかった医療費全額を海外の医療機関等に支払い、担当の医師等から治療内容やかかった金額について証明をもらい、帰国後、申請によりかかった費用を日本円に換算した額の7割(3歳未満の方は8割、70歳以上の方は9割又は8割)が支給され ます。また、日本で認められていない医療行為は、対象となりません。
| 手続きに必要なもの | ・診療内容等がわかる医師の診療内容明細書および領収明細書等 ・上記のものが外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文 ・保険証 ・印鑑 ・銀行又は農協の通帳 |
| 申請者 |
世帯主 |
| 届出先 | 町民課医療給付担当 |
| 問い合わせ | 町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118) |