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高齢受給者

 平成14年10月の医療制度改正により、老人保健医療の適用が70歳から75歳に引き上げら れました。そのため、平成14年10月1日以降に70歳を迎える方は、75歳になるまでの間、今 持っている健康保険証で引き続き医療を受けることとなります。しかし、医療費の負担面で不利益を与えないよう、現在加入している健康保険から新たに「高齢受給者証」が交付され、これを利用することで老人保健とほぼ同じ内容の給付を受けることができるようになりました。なお、国保加入者には役場から世帯主に郵送で高齢受給者証が交付されます。
   
平成14年10月1日以降に70歳を迎える方は医療の受け方が次のようになります。

・70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合はその日)から、加入している健康保険から交付された「高齢受給者証」を保険証と一緒に医療機関に提示して受診 します。また医療機関に支払う金額は、一定以上所得者(※1)は2割、それ以外の方は1割の負担となります。

   
・ 高齢受給者証をお持ちの方が医療機関を受診する際に高齢受給者証を提示しなかった場合は、一般被保険者同様3割負担を求められたり、1割負担の方でも一定以 上所得者とみなされ2割負担を求められる場合があります。


※1 同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方または老人保健対象者がいる方。 ただし、70歳以上の方および老人保健対 象者の収入の合計が、一人の世帯の場合、年収484万円未満、二人以上の世帯の場合、年収621万円未満である旨の申請があった場合を除きます。 

問い合わせ/町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)

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