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国民健康保険制度

 社会保険や共済組合など、職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方をのぞいたすべての方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。これは、昭和36年4月から実施された国民皆保険制度に基づくものです。
  国民健康保険に加入すると、病気やけがをしたときに、医療費の自己負担分は3割(3歳未満の方は2割、70歳以上の方は1割 (一定以上所得者は2割))となります。また、出産育児一時金や葬祭費の支給、高額療養費の支給などを受けることができます。

問い合わせ/町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)

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