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退職者医療制度

 老人保健医療適用前の国保加入者で厚生年金や共済年金の年金を受給、または受給権を取得されている方は、退職者医療制度 に該当することがあります。 また、本人だけではなく、扶養されている方も該当になることがあります。該当する方には、届出により国民健康保険退職被保険者証が交付されます。

退職者本人になれるとき
厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上の方、または40歳以降の期間が10年以上の方
被扶養者になれるとき
退職者本人の直系尊属・配偶者および3親等内の親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している方
自己負担割合 ・3割(70歳未満)
・1割または2割(70歳以上)
手続きに必要なもの
保険証
・印鑑
・年金証書または年金期間を証明するもの
届出先 町民課医療給付担当

問い合わせ/町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118)

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