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高額医療費
同じ方が
1ヶ月(月の初日から月末までの間)に外来で
支 払った医療 費が自己負担限度額(下記参照)を超えた場合、
申請により超えた分が後日支給されます。
また、同一世帯で
1ヶ月(月の初日から月末までの間)に外来・入院
で
支 払った医療 費が自己負担限度額(下記参照)を超えた場合、
申請により超えた分が後日支給されます。
なお、入院時の食事代等は対象になりません。
該当した方には、医療給付担当から申請書を送付いたしますので町民課医療給付担当にお持ちください。また、申請は一度してもらえば、その月以降該当した場合は、自動的に支給されます。町民税非課税U・町民税非課税Tに該当する方が入院する場合は、「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので保険証・受給者証・印鑑をお持ちください。受付は、町民課医療給付担当で行っています。
・70歳以上の方の自己負担限度額
区 分
外 来の場合
(個人ごとに計算)
世帯単位で入院 と外来があった場合は
合算します。
一定以上所得者
*1
40,200円
72,300円 +(かかった医療費−361,500円)×1%〔40,200円〕*4
一 般
12,000円
40,200円
町民税非課税U
*2
8,000円
24,600円
町民税非課税T
*3
8,000円
15,000円
*1同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円)の70歳以上の方または老 人保健対象者がいる方。ただし、70歳以上の方および 老人保健対象者の収入の合計が、一定額未満(70歳以上の方が一人の世帯の場合:年収484万円未満、70歳以上の方が2人以上の世帯の場合年収621万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
*2同一世帯員全員が町民税非課税の方
*3町民税非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない方
*4年4回以上高額医療費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額は40,200円となります。
*人工透析を行っている慢性腎不全、血友病等の場合、自己負担限度額は、10,000円となります。
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