対象者の死亡・転出
老人保健の適用を受けている方が死亡したときや、羽後町以外の市町村に転出するときは、老人保健資格喪失の届出が必要となります。また、保険証に変更があったときも届出が必要です。
| 老人保健資格喪失の手続きが必要なとき | 手続きに必要なもの |
| 亡くなったとき | ・印鑑 ・老人医療受給者証 ・健康手帳 |
| 他の市町村に転出するとき | ・印鑑 ・老人医療受給者証 ・健康手帳 ・転出先市町村に負担区分等証明書を提出することになりますので負担区分等証明書の交付申請をしていただくことになります。 |
| 保険証に変更があったとき |
・印鑑 ・新しい保険証 |
| 届出先 | 町民課医療給付担当 |
| 問い合わせ | 町民課医療給付担当(0183-62-2111内線117〜118) |