【第3章】特定健康診査・特定保健指導の実施方法
1 基本的な考え方
保険者事務の効率化を図り、被保険者が受診しやすい健診、保健指導体制を構築する。
2 実施方法
(1)実施場所
民間健診機関への委託実施とし、一定期間と場所を定めて、一斉に検診車を利用して、町内10ヶ所を巡回して実施する集団健診の形態とする。
(2)実施項目
実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第2編第2章に記載されている健診項目とする。
ア 基本的な健診項目
質問表(服薬歴、喫煙歴等、基本チェックリスト(65歳以上)身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、理学的検査(身体診察)、血圧測定、血液検査・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコルステロール)・アルブミン検査(65歳以上)・血糖検査(空腹時血糖又はHb1c)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)、検尿(尿糖、尿蛋白)
イ 詳細な健診項目
一定の基準の下、医師が必要と判断した場合には、心電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)、口腔内視診・関節可動域確認・反復唾液嚥下テスト(65歳以上)の検査も選択
(3)実施時期
7月〜8月に実施。
(4)委託基準
特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き 5.アウトソーシング 5−1委託基準 を準拠する。
(5)周知方法
受診券配布時に、案内を兼ねて周知を図るとともに、広報に掲載するなどして、周知をはかることとする。
(6)事業主健診等他の健診受診者の健診データの受領方法
労働安全衛生法に基づく事業主健診を受診したもののデータについては、個別に羽後町に提出することとする。
なお、提出にあたっては原則磁気媒体とする。
(7)特定保健指導の対象者の選出の方法
特定保健指導の対象者については、予防効果が多く期待できる層を優先的に実施する。羽後町の現状を加味した上で、40歳代の男性に対して優先を置くとともに、未受診者対策に重点を置く。
(8)実施における年間スケジュール
特定健康診査 |
特定保健指導 |
その他 |
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| 4月 | 健診対象者の抽出、受診券等の印刷・送付 | ||
| 5月 | |||
| 6月 | 代行機関との費用決済の開始 | ||
| 7月 | 健診開始 | ||
| 8月 | 健診データ受取(〜10月) | 保健指導対象者の抽出、利用券等の印刷・送付 | |
| 9月 | 健診終了 | 保健指導開始(〜1月) | |
| 10月 |
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| 11月 |
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| 12月 | |||
| 1月 | 健診の終了 | ||
| 2月 | 特定健診費用決済最終 | ||
| 3月 | 保健指導受付の終了 | ||
| 4月 | |||
| 5月 | 健診データ抽出 | ||
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11月 |
実施率等、実施実績の算出、支払基金への報告 |