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【第3章】特定健康診査・特定保健指導の実施方法

1 基本的な考え方
 保険者事務の効率化を図り、被保険者が受診しやすい健診、保健指導体制を構築する。

 

2 実施方法
(1)実施場所
 民間健診機関への委託実施とし、一定期間と場所を定めて、一斉に検診車を利用して、町内10ヶ所を巡回して実施する集団健診の形態とする。
(2)実施項目
 実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第2編第2章に記載されている健診項目とする。
 ア 基本的な健診項目
 質問表(服薬歴、喫煙歴等、基本チェックリスト(65歳以上)身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、理学的検査(身体診察)、血圧測定、血液検査・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコルステロール)・アルブミン検査(65歳以上)・血糖検査(空腹時血糖又はHb1c)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)、検尿(尿糖、尿蛋白)
 イ 詳細な健診項目
 一定の基準の下、医師が必要と判断した場合には、心電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)、口腔内視診・関節可動域確認・反復唾液嚥下テスト(65歳以上)の検査も選択
(3)実施時期
 7月〜8月に実施。
(4)委託基準
 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き 5.アウトソーシング 5−1委託基準 を準拠する。
(5)周知方法
 受診券配布時に、案内を兼ねて周知を図るとともに、広報に掲載するなどして、周知をはかることとする。
(6)事業主健診等他の健診受診者の健診データの受領方法
 労働安全衛生法に基づく事業主健診を受診したもののデータについては、個別に羽後町に提出することとする。
 なお、提出にあたっては原則磁気媒体とする。
(7)特定保健指導の対象者の選出の方法
 特定保健指導の対象者については、予防効果が多く期待できる層を優先的に実施する。羽後町の現状を加味した上で、40歳代の男性に対して優先を置くとともに、未受診者対策に重点を置く。
(8)実施における年間スケジュール

 
特定健康診査
特定保健指導
その他
4月 健診対象者の抽出、受診券等の印刷・送付    
5月      
6月     代行機関との費用決済の開始
7月 健診開始    
8月 健診データ受取(〜10月) 保健指導対象者の抽出、利用券等の印刷・送付  
9月 健診終了 保健指導開始(〜1月)  
10月
     
11月
     
12月      
1月 健診の終了    
2月     特定健診費用決済最終
3月   保健指導受付の終了  
4月      
5月     健診データ抽出
     

11月

    実施率等、実施実績の算出、支払基金への報告

 

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