【第7章】その他
健康増進法及び介護保険法で実施している、がん検診及び介護保険生活機能評価については、国民健康保険加入者に対しては、同時に実施することとする。 また、羽後町国民健康保険以外の被用者保険被扶養者等の特定健康診査、特定保健指導の委託を受けた場合については、今後の国民健康保険事業の実施状況を加味して対応を図ることとする。 保健師等については、特定健診・特定保健指導等の実践養成のための研修に随時参加させる。
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