全国の市町村窓口で、戸籍謄本や住民票などの交付申請の際、窓口に来られた方について本人確認をさせていただくことになりました。
これは、「戸籍法の一部を改正する法律」「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が5月1日から施行されることによるものです。
全国的に発生している、戸籍謄本や住民票を不正に取得されたり、虚偽の届出をされたりすることを、未然に防ぐことを目的としています。
代理人や使者の方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。
本人確認の方法
顔写真付きの本人確認書類の提示をお願いします。
証明書として使えるもの
・写真付きの住基カード
・運転免許証
・パスポート
・官公署が発行した顔写真 付きの証明書など
上記の身分証明書をお持ちでない方も申請できます。
そのような場合は、遠慮なく窓口に申し出ください。
これに併せて、次の届出のさいの本人確認も法律で定められました。
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、
転入届、転出届、転居届、世帯変更届
負担をお掛けすることになりますが、趣旨を理解のうえ、協力くださるようお願いします。
□問い合わせ/町民課住民担当(62-2111内線113・114)