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トップページくらしの情報行政の窓口から探す町民課住民担当>住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳の閲覧)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧
(住民基本台帳の閲覧)

閲覧できる場合
○国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
○統計調査、世論調査、学術研究に係る閲覧で、公益性が高いと認められるもの
○公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの

閲覧請求者の公表
閲覧者の氏名(法人名)、住所(所在地)、閲覧目的、閲覧対象を町のホームページで公表しています。
住民基本台帳閲覧者一覧

閲覧の予約
閲覧日の1週間前までに電話予約が必要です。
予約内容に変更が生じた場合は、連絡してください。 

閲覧できる時間
平日の午前9時から12時まで、午後1時から5時まで

閲覧の手数料
1世帯1回につき200円

閲覧人員
1日1団体、2名まで

申請時に用意していただくもの
○住民基本台帳閲覧申出書
○法人登記簿謄本もしくは会社概要等
○個人情報保護法に関する対応が分かる資料
○調査研究の実施体制及び成果の取扱いがわかる資料
○閲覧事項を申出の際に明らかにした利用の目的以外に使用しないことなどを規定した誓約書
○調査に使用するアンケート用紙等

閲覧場所
町民課住民担当

閲覧日当日は閲覧者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き身分証明書)を必ずご持参ください。

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秋田県羽後町役場/企画商工課 TEL0183-62-2111
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177