住民異動の届け出を忘れずに
3月は進学や就職、転勤などによって引越しをする方が多くなる時期です。決められた期間内に忘れずに届け出をしましょう。
転入届 他の市町村から羽後町に住所を移したとき
■届出期間/転入後14日以内
■必要な物/転出証明書・印鑑・身分を証明できるもの(運転免許証など)・所得証明書(児童手当用)・身体障害者手帳
転出届 羽後町から他の市町村へ住所を移すとき
■届出期間/転出する前
■必要な物/印鑑・身分を証明できるもの(運転免許証など)・国民健康保険証(加入者)・老人保健医療受給者証(該当者)・国民健康保険高齢受給者証(該当者)・福祉医療費受給者証(該当者)・印鑑登録証
転居届 羽後町内で住所を移したとき
■届出期間/転居後14日以内
■必要な物/印鑑・身分を証明できるもの(運転免許証など)・国民健康保険証(加入者)・老人保健医療受給者証(該当者)・国民健康保健高齢受給者証(該当者)・福祉医療費受給者証(該当者)
※正当な理由がなく届出を行わない場合は、過料に処せられることがあります。
【小・中学生の転校】
小・中学生が転校する場合は、学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」をもらい、転入地の学校へ提出してください。
【水道の閉栓手続き】
町上水道を使用されている方が住所を異動するときは、水道の閉栓手続きが必要です。水道課窓口(62-2111内線241)で手続きをしてください。
■必要な物/印鑑
◎問い合わせ/町民課住民担当(62-2111内線112・113)へ