婚姻届
届出の期間 |
届出の時から効力が生じます |
届出人 |
婚姻する夫婦 |
届出に 必要なもの |
1.婚姻届書 婚姻届書には20歳以上の証人2人が必要です。また、夫または妻が未成年者である場合は父母の同意書が必要です。 2.届出地が本籍でない場合は、夫と妻の戸籍抄本か戸籍謄本をそれぞれ1通 3.夫と妻の印鑑 4.国民健康保険の加入者は保険証 |
届出先 |
本籍地または住所地・町民課住民担当 |
受付時間 |
・平日 午前8:30〜午後5:15 ・上記業務時間以外(休日や平日の午後5:15以降) でも役場庁舎1階宿直室で受け付けています。 |
備 考 |
虚偽の戸籍届出の対応策として、婚姻届を持参される方(届出人および使者)について、本人確認を行っています。本人確認の方法として、運転免許証、住基カード、パスポート等官公署が発行した顔写真付の証明書を求めますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。 |
問い合わせ |
町民課住民担当(0183-62-2111内線111〜114) |