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トップページくらしの情報行政の窓口から探す町民課住民担当>死亡届

死亡届

届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を含む)
届出人
1.同居の親族
2.同居していない親族
3.家主
4.地主
5.家屋か土地の管理人
6.公設所の長
の順に届出の義務があります
届出に必要なもの
1.死亡診断書つきの届出用紙
2.届出人の印鑑
3.国民健康保険の加入者は保険証
4.介護保険証
届出先
死亡地、本籍地、届出人の住所がある市町村
町民課住民担当
備考
湯沢火葬場を利用するときは、届出をする際に利用したい日・時間などの申請をしてください。
湯沢火葬場(0183−73−3797)
問い合わせ
町民課住民担当(0183-62-2111内線111〜114)

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ご質問・お問い合わせプライバシー著作権
秋田県羽後町役場/企画商工課 TEL0183-62-2111
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177