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学生納付特例制度

 国民年金の保険料は、職業や収入などにかかわらず月額一万四千四百十円(平成20年度)です。しかしながら、20歳以上の学生の方などは一般的に所得がないため、学生本人が保険料を納付することが困難な場合があります。このため学生の方には、申請により認められると保険料の後払いができる制度として『学生納付特例制度』があります。
 保険料の納付は将来の給付につながる大切な義務ですが、納付することが困難な場合、この手続きをせずに保険料を未納のままにしておくと、万一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなってしまいます。
 学生納付特例は、申請した月の属する年度の4月に遡及して認められますが、万一の場合に備えて早めの手続きをお勧めします。また、学生であるうちは、毎年(毎年度)申請できますので、忘れずに手続きをしてください。

申請する場合は
 住民票を登録している市区役所・町村役場の国民年金担当窓口へ

手続きに必要なもの
・年金手帳
・印鑑
・学生証または在学証明書
・前年に所得がある場合は、所得証 明書(源泉徴収票など)

学生納付特例制度のポイント
1.学生本人の前年の所得が百十八万円以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
2.学生納付特例の対象となる「学生」とは、大学(大学院)、短期 大学、高等専門学校、専門学校および各種学校(1年以上の課程)、学校教育法に規定する予備校などに在学する学生を言うほか、夜間部、定時制課程および通信制課程に在学する学生も対象になります。
3.学生納付特例を受けた期間は、年金を受けるために必要な資格期間として算入されます。ただし、10年以内に保険料を納付(追納)しない場合は、老齢基礎年金の年金額計算には算入されません。卒業し、収入を得るようになったら、忘れずに追納しましょう。(承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が加わります。)
▽問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187-63-2294)町民課年金担当(62-2111、内線115,116)

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