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トップページくらしの情報行政の窓口から探す町民課年金担当>免除申請受付開始

免除申請受付開始

 経済的な理由などにより国民年金の保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される「保険料免除制度」があります。
 平成20年7月〜21年6月分の申請は6月から町民課年金担当の窓口で受付します。

●申請に必要なもの
※印鑑
※雇用保険を受給している方は、雇用保険受給資格者証
 免除の継続申請を希望している方は窓口での申請は必要ありません。自動的に審査されます。(継続申請は前年度に全額免除または納付猶予が承認された方に限られます)

●全額免除制度
 保険料の全額(月額一万四千四百十円)が免除されます。全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が3分の1として計算されます。
☆全額免除となる所得のめやす
 前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×三十五万円+二十二万円
※申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方の所得が基準の範囲内であることが必要です。(一部納付の場合も同様)

●一部納付(一部免除)制度
 保険料の一部を納付し、残りの保険料が免除されます。一部納付には3種類あり、それぞれの納付額と年金額の計算および所得のめやすは次の通りです。
・4分の1納付(三千六百円を納付) →年金額2分の1
所得のめやす
七十八万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額納付(七千二百十円を納付)→ 年金額3分の2
所得のめやす
百十八万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・4分の3納付(一万八百十円を納付) →年金額6分の5
所得のめやす
百五十八万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(注)一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますので注意してください。
□問い合わせ/町民課年金担当(62-2111内線115、116)

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