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年金制度改正(4月実施分)

○65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度
 平成12年に60歳台後半の在職老齢年金の制度が導入され、老齢厚生年金の繰下げ支給の制度が廃止されていましたが、4月から支給開始年齢の繰下げが行えます。
 老齢厚生年金の受給権を有する方で、66歳に達する前に老齢厚生年金の請求をしていなければ、支給の繰下げを申し出ることにより、政令で定める額が加算されます。
 ただし、65歳に達したときに老齢給付を除く他の年金給付の受給権者であった時や、66歳に達するまでの間に老齢給付を除く他の年金給付の受給権者となった時は、支給の繰下げを申し出ることはできません。また、施行日前に老齢厚生年金の受給権を有している方(原則として昭和17年4月1日以前生まれの方)は対象となりません。

○70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整
 70歳以上で在職している方に、現行の60歳台後半の在職老齢年金の仕組みが適用されます。総報酬月額相当額と老齢厚生年金基本月額の合計額が48万円を超えた場合、超えた額の1/2相当額について、老齢厚生年金が支給停止されます。ただし、厚生年金保険料の負担はありません。また、施行日において70歳以上の方(昭和12年4月1日以前生まれの方)は適用されません。

○離婚時の厚生年金の分割制度
 4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。なお、平成18年10月1日から、離婚時の分割後の年金額等について情報提供しています。

○遺族年金の見直し
・65歳以上の遺族年金受給者について、自身の老齢厚生年金を全額支給したうえで、遺族年金から差額分が支給される仕組みになります。
・中高齢寡婦加算の支給対象が、夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻(子のいない場合に限ります)となります。
・子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。

▽問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187-63-2299)町民課年金担当(62-2111内線115・116)へ

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