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扶養親族等申告書の提出をお忘れなく

一定額以上の老齢年金には所得税が課税
 老齢年金等(老齢または退職を支給事由とする年金)には、所得税法上、「雑所得」として所得税がかかります。(障害年金や遺族年金には税金はかかりません)。
 所得税は、受け取る年金から源泉徴収されますが、源泉徴収の対象となるのは、年金額が百五十八万円(65歳未満の方は百八万円)以上の方のみです。
 所得税には、納税者の税を負担する能力に応じた課税を行うために、各種の控除が設けられております。公的年金等に係る源泉徴収の際に、この控除を受けるためには、あらかじめ『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(ハガキ)』(以下、「扶養親族等申告書」といいます)を、社会保険庁に提出しなければなりません。

必要事項を記入して12月上旬までに返送
 この扶養親族等申告書は、毎年10月下旬に社会保険業務センターから、対象となる年金受給者に送付されますので、必要事項を記入のうえ、すみやかに返送してください。なお、社会保険庁が指定する12月上旬の日が扶養親族等申告書に記載されています。
 また、扶養親族等申告書が届かない場合や無くしてしまった場合などには、最寄りの社会保険事務所または「ねんきんダイヤル」(0570ー07ー1165)に問い合わせください。
 扶養親族等申告書は、所得税の控除を受けるための大切な届書です。申告書が提出されないと控除申告がないものとして扱われてしまいますので、忘れずに提出してください。
▽問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187-63-2299)町民課年金担当(62-2111内線115、116)へ

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