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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付します
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告で、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の添付等が必要です。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)は、11月上旬に社会保険庁から送付されますので、申告の際まで大切に保管してください。
[控除証明書Q&A]
問1.
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますか?
(答え)
今年分として申告できます。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている保険料額に、後から納付した保険料額を合算のうえ申告してください。なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も添付する必要があります。
問2.
家族の保険料を納付しましたが、控除の対象となりますか?
(答え)
世帯主または配偶者として、家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した方がその保険料を申告することができます。(家族分の証明書等も申告する方の申告書に添付等が必要です。)
▽問い合わせ/控除証明書専用ダイヤル0570-00-9911(11月1日〜3月14日、平日午前9時〜午後5時)大曲社会保険事務所(0187-63-2294、2295)町民課年金担当(62-2111内線115、116)
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