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年金受給者の皆さんへ公的年金等の源泉徴収票

 国民年金、厚生年金保険および共済組合などから支給される公的年金などは、所得税法上「雑所得」とみなされ、所得税が課せられます。ただし、国民年金法、厚生年金保険法および共済組合各法において、障害や死亡を支給事由とする年金については課税しないため、老齢・退職を支給事由とする年金についてのみ課税されます。
 公的年金などの支払者(社会保険庁・各共済組合)は、所得税が老齢年金などから源泉徴収されたか否かにかかわらず、老齢年金などを受けている方々全員に「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、その年の翌年1月31日までに交付することとされています。(障害年金、遺族年金は課税対象にならないので、源泉徴収票は送付しません)
 このため、社会保険業務センターでは、国民年金、厚生年金保険の対象となる年金受給者の方々に平成19年分の源泉徴収票を作成し、1月末日までに届くよう、1月中旬から順次送付しています。源泉徴収票に記載されている事項は、
1.その年の1年間に支払われた年金の 総額
2.社会保険料の金額(介護保険料額)
3.源泉徴収税額
4.控除内容
となっています。
 二つ以上の年金の支払者に扶養親族等申告書を提出している方や、年金以外に給与などの所得がある方、または公的年金などの雑所得の合計額が各種所得控除の合計額を超える方などは、確定申告(3月15日まで住所地を管轄する税務署で受付)のさいに、添付書類として必要となりますので大切に保管してください。万一源泉徴収票を紛失された場合や未着の場合などは次まで問い合わせください。

▽問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187-63-2299)町民課年金担当(62-2111内線115、116)へ

ねんきん特別便相談会
 大曲社会保険事務所では「ねんきん特別便」に関する相談窓口を開設します。「ねんきん特別便」が届いた方で相談などのある方は、ぜひ来場ください。
☆期日/2月21日(木)
☆時間/午前10時〜午後3時
☆会場/活性化センター2階視聴覚研修室
☆問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187-63-2296)

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