加入年数と受給資格期間
老齢基礎年金を受けるためには受給資格期間が、原則として25年(300月)以上必要です。
1.
国民年金の保険料を納めた期間
2.
国民年金の保険料の納付を全額免除された期間
3.
国民年金の保険料の半額免除が承認されて半額保険料を納めた期間
4.
厚生年金あるいは共済組合の加入期間
5.
第3号被保険者であった期間
6.
学生納付特例が承認されて追納しなかった期間(合算対象期間)
7.
国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
■合算対象期間とは
昭和36年4月以降の次の期間などです。
・ 会社員や公務員の配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
・ 20歳以上の昼間部の学生が任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
・20歳から60歳未満の海外に住んでいた期間で任意加入しなかった期間
・ 厚生年金保険などから脱退手当金を受けた期間
これらは、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません
問い合わせ/町民課年金担当(0183-62-2111内線115〜116)