「年金時効特例法」が施行されました
●時効消滅分も給付へ
平成19年7月6日の「年金時効特例法」の施行に伴い、年金記録の訂正による年金の増額分は、5年間の時効により消滅した分を含めて、本人、または遺族の方へ全額を支払うことができるようになりました。対象となるのは、時効消滅により受け取ることができなかった年金の増額分などがある、次の方々です。
1 すでに年金記録が訂正されている方
1.年金記録の訂正により年金額が増えた方
2. 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金を支払うことになった方
3. 1や2に該当する方が亡くなられている場合には、その遺族の方
2 今後、年金記録が訂正される方
4.今後、年金記録が訂正された結果、右記1〜3と同様に年金額が増える方
●必要な手続きは?
1 年金の受給開始後、すでに年金記録が訂正されている方
社会保険庁から、あらかじめ必要な事項を印刷した用紙を9月より順次発送しています。
また、今すぐに手続きをすることもできます。その場合には、近くの社会保険事務所に具体的な手続きを問い合わせください。
2 今後、年金記録が訂正される方
記録訂正の手続き以外に特別な手続きは必要ありません。自動的に5年を経過した分の年金額もお支払いします。
▽問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187-63-2299)町民課年金担当(62-2111内線115、116)