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病気やけがで障害が残ったとき

障害基礎年金
 障害基礎年金は、国民年金加入中の病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがなどで国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の障害の状態になった場合に受けられます。
障害基礎年金を受ける要件
 次の3つの条件がそろえば支給されます。
初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金に加入中の方。または国民年金に加入していた方で、60歳以上65歳未満の方。
障害認定日において政令に定める障害等級表の1級または2級の障害の状態であること。
初診日の前日において次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること。
・初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
・平成28年3月31日までに初診日が あるときは、初診日の月の前々月 までの直近の1年間に保険料の未 納がないこと。
20歳前に初診日があるとき
 20歳前の病気やけがにより障害者になり、障害等級表に定める障害が残ったときは、請求することにより障害基礎年金が受けられます。
障害基礎年金の年金額(平成20年度の額)
 1級 九十九万百円
 2級 七十九万二千百円
☆注意点
 老齢基礎年金受給後に初診日があるときは、障害基礎年金は受けられません。例えば、60歳から老齢基礎年金を繰り上げ請求した方、または65歳から老齢基礎年金を受給している方がその後1級・2級の障害になっても障害基礎年金は受けられません。
 障害基礎年金のついての相談は次までお問い合わせください。
◎問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187-63-2299)町民課年金担当(62-2111内線115・116)

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