国民年金その他の給付について
国民年金その他の給付について(第1号被保険者が対象)
寡婦年金 : 老齢基礎年金の受給資格のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、その妻が受けられます。(60歳~65歳)(一定の要件があります)
死亡一時金 : 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が受けられます。(死亡日から2年以内に請求)
脱退一時金 : 保険料を6ヶ月以上納めた外国人が年金を受けずに帰国したときに受けられます。(帰国後2年以内に請求)
問い合わせ/町民課年金担当(0183-62-2111内線115〜116)