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老齢基礎年金の種類

国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種類の基礎年金があります。

■老齢基礎年金
次の期間(受給資格期間)を合算した年数が25年以上ある人が、原則として65歳から受けることができます。
1.    保険料の納付済期間(第2号及び第3号被保険者期間も含む)
2.    保険料の免除期間
3.    合算対象となる期間(通称:カラ期間)

■障害基礎年金
国民年金に加入中に初診日のある病気やケガで日常生活に著しい障害が残った人が受給できます。
初診日前、次のいずれかの要件を満たしているとき請求することができます。

加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間が2/3以上ある。
初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がない。
20歳前の病気やケガで障害が残った人(20歳になると請求できます)

■遺族基礎年金
国民年金の加入者または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したときで、その人が次のいずれかの要件を満たしているとき
・保険料納付済期間と免除期間が、加入期間の2/3以上あること

・直近の1年間、保険料に滞納がないこと
老齢基礎年金の受給資格があること

その人によって生計を維持されていた、次の人が受けることができます。
子のある妻
子だけのときは、子
(注意)この場合の子とは、18歳に到達する年度の末日までの子・20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子

年金の種類 年 金 額 子の加算額
老齢基礎年金

65歳になったとき
満額:加入可能年数全て納付の場合  792,100円
計算式はこちら

 
障害基礎年金

国民年金法の障害等級
1級 990,100円
2級 792,100円

子のいるとき
1人目、2人目
1人につき 227,900円
3人目以降
1人につき 75,900円

遺族基礎年金

妻が受けるとき
792,100円+子の加算額
子が受けるとき
792,100円+2人目からの加算額

1人目、2人目
1人につき 227,900円
3人目以降
1人につき 75,900円

問い合わせ/町民課年金担当(0183-62-2111内線115〜116)

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