第3号被保険者になった
厚生年金等に加入している配偶者の扶養になったとき(例:収入が減ったとき、結婚して扶養になったとき) 第3号被保険者になります。 配偶者の勤務先を経由して社会保険事務所に届出します。
問い合わせ/町民課年金担当(0183-62-2111内線115〜116)
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