第3号被保険者でなくなった
第3号被保険者でなくなったとき(例:収入が増え扶養からはずれたとき、配偶者が退職したとき、離婚したときなど) 第1号被保険者になります。役場町民課年金担当へ届出してください。 届出に必要なもの…年金手帳・扶養から外れた日がわかるもの
問い合わせ/町民課年金担当(0183-62-2111内線115〜116)
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