国外に転出したとき
第1号被保険者が海外に居住するときは、国民年金の資格を喪失します。外国人の方で、脱退一時金を請求する方は社会保険事務所にお尋ねください。国外に住む日本人の方で国民年金に加入したいときは任意加入することができます。 在外任意加入の申出方法
問い合わせ/町民課年金担当(0183-62-2111内線115〜116)
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