こんな時にはこんな手続きを
○誕生月の現況届に住民票コードを記入
社会保険庁では、これまで誕生月に現況届(ハガキ)を提出していただき、年金受給者の方々の現況確認を行ってきましたが、平成18年12月より、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を活用した現況確認を行っています。現況届に「住民票コード」を記入し提出すれば、住基ネットによる現況確認が行われ、次の年から現況届の提出は不要となります。
次の場合は、現況届またはその他の届が引き続き必要です。
1.住基ネットを活用した現況確認が行えない方『現況届』
事情により、住民票コードを記入できない場合は、コードの記入をしないで現況届を提出してください。毎年、現況届の提出が必要ですが、年金の支払いが止まることはありません。
2.加給年金額を受けられている場合 『生計維持確認届』
3.障害の程度の確認のため『診断書』の提出が必要なとき
※提出が必要な届出は、社会保険業務 センターから受給者の方々へ送付さ れますので、提出期限までに返送し てください。
○住所や年金の受取場所を変えるとき
年金は希望した金融機関や郵便局で支払われます。住所や支払いを受ける金融機関、郵便局を変更するときは、すみやかに「年金受給権者住所・支払機関変更届」を最寄りの社会保険事務所に提出してください。
「住所・支払機関変更届」が提出されないと、年金の支払額をお知らせする通知書が届かなかったり、希望する銀行や郵便局で年金が受けられないことがあります。
支払機関を銀行などの金融機関に変更するときは、その金融機関で預金通帳の記号番号について証明を受けてください。
また、郵便局の「郵便振替」に変更するときは、郵便局で郵便振替口座の口座番号についての証明を受けてください。
住所が変わるときは、社会保険事務所などへ届を提出するとともに、旧住所の郵便局にも届け出てください。
○年金証書をなくしたとき
「年金証書」を汚したり、紛失したときは、「年金証書再交付申請書」を最寄りの社会保険事務所に提出して「年金証書」の再交付を受けてください。「年金証書」は年金を受ける権利のあることを証明するものです。各種の届出や年金相談のときに必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187ー63ー2299)町民課年金担当(62ー2111内線115、116)へ