会社等を退職した
退職の翌日から第1号被保険者になります。扶養している配偶者がいるときは、配偶者も第1号被保険者になります。役場町民課年金担当へ届出してください。届出に必要なもの…年金手帳・離職証明など退職年月日がわかるもの
問い合わせ/町民課年金担当(0183-62-2111内線115〜116)
トップページへ戻る