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平成20年度保険料決定

 65歳以上の方の保険料は、町で必要な介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められます。
 この「基準額」を中心に、所得に応じた6段階の保険料に分かれます。町民税が非課税世帯の方は、「基準額」より低い保険料となります。
○基準額/四万七千五百二十円(年額)
 
 平成17年度の税制改正によって保険料が大幅に上がる方に対しては、今年度においても引き続き軽減措置を実施します。
◎保険料の納め忘れ、滞納に注意ください。
●問い合わせ/福祉保健課高齢者福祉担当(62-2111内線124・125)

所得段階 対象になる方 保険料
第1段階 生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方 23,760円/年
第2段階 世帯全員が町民税非課税で年金収入と他の所得の合計金額が80万円以下の方 23,760円/年
第3段階 世帯全員が町民税非課税で年金収入と他の所得の合計金額が80万円を超える方 35,640円/年
第4段階 第4段階の方 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税の方 47,520円/年
〃第1段階からの激変緩和措置対象者 39,442円/年
〃第2段階からの激変緩和措置対象者 39,442円/年
〃第3段階からの激変緩和措置対象者 43,244円/年
第5段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 59,400円/年
〃第1段階からの激変緩和措置対象者 47,520円/年
〃第2段階からの激変緩和措置対象者 47,520円/年
〃第3段階からの激変緩和措置対象者 51,322円/年
〃第4段階からの激変緩和措置対象者 55,124円/年
第6段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方 71,280円/年

問い合わせ/福祉保健課高齢者福祉担当(62-2111内線124〜125)

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