ご存じですか?各種福祉手当
家庭生活の安定を図るために、国では次のような制度を設け手当を支給しています。
支給を受けるには申請する必要があり、所得が一定の額以下であること、施設に入所していないなどの制限も設けられています。
特別児童扶養手当
○精神または身体に障害(特別児童扶養手当1級〜2級に該当する障害)のある20歳未満の児童を養育している父母または養育している方
○支給月額/1級=五万七百五十円 2級=三万三千八百円
児童扶養手当
○対象者/0歳〜18歳の父と生計を共にできない児童や父に一定の障害がある児童などを養育している方
○支給月額/四万千七百二十円(2人以上の児童を有する受給者への加算額は第2子五千円、第3子以降1人につき三千円の加算があります)
障害児福祉手当
○対象者/在宅する20歳未満の方で常時介護を必要とする重度の障害がある方
○支給月額/一万四千三百八十円
特別障害者手当
○対象者/精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方
○申請に必要なもの
・特別障害者手当認定請求書(用紙は福祉保健課にあります)
・認定診断書(障害部位により様式が異なります。用紙は福祉保健課にあります)
・所得状況届
・所得証明書(羽後町に所得の申告をされている方は省略できます。今年あるいは去年の1月1日に羽後町に住んでいなかった方は、1月1日に居住の自治体の証明書が必要となります。)
・家族全員の住民票(謄本)
・身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
・年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書が無い場合は振込通知や年金額確定通知)
・申請者名義の金融機関の通帳(ゆうちょ銀行以外)
・印鑑
・その他、必要に応じて提出する書類があります。
○手当額
・月額二万六千四百四十円、県による認定後、5月、8月、11月、2月に前月分まで支給されます。
○受給後の諸届(届出が遅れると手当を返還してもらう場合があります)
・資格喪失届…施設入所、3ヶ月を超える入院、受給者が亡くなった場合など。
・変更届…振込口座、氏名、転居など。
○所得の制限
・本人またはは扶養義務者の所得が一 定額を超える場合には手当が停止になる場合があります。(受給資格が無くなるわけではありません)
□問い合わせ/福祉保健課社会福祉担当(62-2111内線121)