児童扶養手当を5年以上受給している方は
4月から届出が必要です
平成15年の法律改正により児童扶養手当の受給から5年を経過すると、その一部が停止となる規定がありますが、次の要件を満たしていることを届け出ることにより、4月以降もこれまでどおりの手当を受給することができます。(※平成15年4月1日時点で既に受給していた方は、平成15年4月1日からの起算となります。)
・仕事をしている方
・仕事を探している方
・身体障害などがあり働くことので きない方
・疾病や怪我などにより働くことの できない方
・子どもや親族の看護や介護が必要 なため働くことのできない方
対象者には5年が経過するおおむね1〜2カ月前に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、福祉保健課まで提出してください。
▽問い合わせ/福祉保健課社会福祉担当(62-2111内線121)