特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限は、平成20年3月31日までです。戦没者等の死亡当時の遺族で、平成17年4月1日において、公務扶助料、遺族年金等を受け取る方がいない場合に、特別弔慰金が支給されます。対象となる遺族の方で、まだ請求させていない方は、請求窓口へ問い合わせのうえ請求してください。 ▽給付内容/額面40万円、10年償還の記名国債 ▽請求窓口/福祉保健課社会福祉担当(62-2111内線122)
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