高齢社会を自分らしく生きていくために知っておきたい制度
高齢社会を支える車の両輪と位置づけられているものに「介護保険制度」と成年後見制度」があります。さらにそれらを補うものとして「地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)」があります。
「介護保険制度」についてはだいぶ耳慣れてきたところですが、「成年後見制度」「地域福祉権利擁護事業」とはどんな制度でしょうか。
「成年後見制度」
成年後見制度とは、不動産や預貯金などの財産管理、介護などのサービスや施設への入所などに関する契約といった場面において適切な判断をすることが難しくなった方(例:認知症で判断能力が低下した方)を支援する制度です。成年後見制度には次の2つの制度があります。
□法定後見人制度/判断能力が不十分 な人が、成年後見制度を利用する
□任意後見制度/判断能力のある人が、将来にそなえて後見人を決める
法定後見人は「本人のためにどのような保護支援が必要か」などの事情に応じて、家庭裁判所が後見人を選定することになります。
任意後見制度を利用するには、公証役場で公正証書による任意後見契約を結ぶことが必要です。
「地域福祉権利擁護事業」
地域福祉権利擁護事業とは、県の社会福祉協議会が主体となって次のサービス内容で判断能力の弱まってきた方のお手伝いをする制度です。
サービス内容
・福祉サービスの利用補助
・日常的金銭管理サービス
・書類等の預かりサービス 今後ますます認知症の方の増加が予想される高齢社会。判断能力の低下により、「金銭管理がおぼつかなくなる」「介護保険の契約が結べない」「悪質商法にねらわれる」「身内から財産を使い込まれる」といったことも起こりかねません。
地域包括支援センターでは成年後見制度や地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)に関する相談を受け付けています。また、適切な成年後見人を選任できるよう、成年後見人候補を推薦する団体なども紹介しています。
問い合わせや相談は
地域包括支援センター(62-5312)土・日曜日も相談を受け付けています。