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トップページくらしの情報行政の窓口から探す生活環境課町民生活担当>悪徳商法事例紹介

悪徳商法事例紹介

催眠商法
 
招待券・無料引換券等を配り、空き地や借上げ民家等に人を集め、無料で物品(安価な日用品等)を配り又は試食会を行い、最後には高額な健康布団等を売りつける。

 未然に防ぐには
 
・会場を貸さない!
 
・会場へ近づかない!
 
・物をもらわない!
 
・いらないときはキッパリと断る!

 
点検商法
 
換気扇・給水管など無料点検と言って訪問。実際にはそのような事実がなくても、「危険です!」、「大変です!」と不安がらせ、交換したり修理したりして、法外な料金を請求する。

 未然に防ぐには
 
・「無料」という言葉につられて、知らない人に点検させない!
 
・その場で決めない!
 
・ハンコを押さない!

 
架空請求
 
「以前利用したアダルトサイトの利用料が未払いとなっている。入金のない場合は最終的に自宅まで回収に行く」という振込先が書かれたハガキが届いた。又は「金融機関より債権回収を依頼された。入金、連絡が無い場合は回収員が自宅、勤務先、親族のところに伺いますので、至急連絡するように」という連絡先の電話番号だけが書かれたハガキ(最終通告書)が届いた。

 対策
 
利用した覚えのない場合は支払わない。連絡しない。(無視する)


商品の販売や契約のトラブルの相談は下記まで

生活環境課 町民生活担当又は県の消費生活相談窓口へ

秋田県生活センター(アトリオン7階) TEL 018(835)0999 午前9時~午後4時

雄勝地域振興局総務企画部(湯沢)   TEL 0183(73)8191 午前9時~午後5時

 相談する場合

・できるだけ早く相談を!
 
クーリング・オフには期限があります。(契約の種類によって違う)

・できるだけ本人が相談を
 
相談をスムーズに行なうために、勧誘から契約に至るまでの状況を正確に把握している人が相談してください。

・契約書や関係資料を持参する
 
トラブルの内容を正確に伝えるために用意してください。相手方と交渉するとき等に必要です。

・相談員を信頼し、すべてを話す
 
相談員は消費者の立場に立って問題の解決に当りますので、相談員を信頼し、何でも遠慮せずに話してください。

▽問い合わせ/生活環境課町民生活担当(0183-62-2111内線133〜134)

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