特集 国民健康保険
平成18年度の国保事業会計決算が9月定例議会で認定議決されました。昨年度の医療費等の状況をお知らせします。
羽後町の約45%の方が加入している国民健康保険は、皆さんからの保険税や、国・県の負担金および補助金、その他、町からの繰入金、国保連合会などからの交付金で運営されています。
歳出のほとんどは、保険給付費と老人保健医療対象者に係る老人保健拠出金、介護給付費納付金、高額な医療費の発生に備えて全県の市町村が共同で行っている再保険事業への共同事業拠出金が主なもので歳出全体の98%を占めています。
決算の概要は、グラフAの通りで、歳入歳出差し引き額の1億6,391万8千円は、平成19年度に繰越となります。
グラフA 平成18年度の決算状況


【療養給付費の状況】
病院などの窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで、医療を受けることができます。その自己負担割合は、年齢などにより異なります。(表A)
平成18年度の年齢区分ごとの療養給付費(自己負担を除いた分)の決算額を前年度と比較するとグラフB,Cのようになります。1人当たりの療養給付費は、すべての年齢区分で前年度より減となり、療養給付費合計では、前年度より1,862万円ほどの減になりました。
表A 年齢別自己負担割合
| 年齢区分 | 自己負担割合 | 保険給付割合 |
| 3歳未満 | 2割 | 8割を国保で給付 |
| 3歳以上70歳未満 | 3割 | 7割を国保で給付 |
| 70歳以上(一般) | 1割 | 9割を国保で給付 |
*70歳以上の一定以上所得者の自己負担割合は、3割になります。
グラフB 療養給付費前年対比

グラフC 療養給付費(一人当たり)前年対比
【疾病の状況】
羽後町国保加入者の疾病の状況は表B,Cの通りで、生活習慣に起因する疾病が上位を占めています。
日ごろの食生活、喫煙、飲酒などに気をつけて、健やかな生活習慣にすることで、予防できる疾病もあります。
表B 疾病状況(件数)
一般被保険者(件数) |
||
| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 | 14.0% |
| 2位 | その他の歯の障害 | 4.8% |
| 3位 | 歯肉炎・歯周疾患 | 4.0% |
| 4位 | 糖尿病 | 4.0% |
| 5位 | う蝕 | 3.6% |
退職被保険者等(件数) |
||
| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 | 16.2% |
| 2位 | その他の歯の疾患 | 7.0% |
| 3位 | その他の内分泌疾患 | 4.5% |
| 4位 | 歯肉炎・歯周疾患 | 3.5% |
| 5位 | 糖尿病 | 3.3% |
老人保健対象者(件数) |
||
| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 | 23.2% |
| 2位 | その他の心疾患 | 4.5% |
| 3位 | 脳梗塞 | 4.2% |
| 4位 | 糖尿病 | 4.1% |
| 5位 | その他の歯の障害 | 3.8% |
| 合 計(件数) |
||
| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 | 17.8% |
| 2位 | その他の歯の障害 | 4.6% |
| 3位 | 糖尿病 | 3.9% |
| 4位 | 胃炎・十二指腸炎 | 2.8% |
| 5位 | その他の内分泌疾患 | 2.7% |
表C 疾病状況(診療費)
| 一般被保険者(診療費) | ||
| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 |
9.3% |
| 2位 | 統合失調症 | 9.3% |
| 3位 | 関節症 |
4.9% |
| 4位 | 腎不全 | 4.5% |
| 5位 | 糖尿病 | 4.2% |
退職被保険者等(件数)
|
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| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 | 11.7% |
| 2位 | その他の悪性新生物 |
7.4% |
| 3位 | その他の耳疾患 |
7.1% |
| 4位 | その他の歯の障害 |
7.1% |
| 5位 | 脳梗塞 | 6.9% |
老人保健対象者(件数)
|
||
| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 |
13.9% |
| 2位 | 脳梗塞 |
6.1% |
| 3位 | その他の心疾患 |
5.1% |
| 4位 | その他の消化器系疾患 |
4.0% |
| 5位 | 肺炎 | 3.8% |
|
合 計(件数)
|
||
| 順位 | 疾病名 | 構成率 |
| 1位 | 高血圧性疾患 |
11.9% |
| 2位 | 脳梗塞 |
5.0% |
| 3位 | 統合失調症 |
4.9% |
| 4位 | 関節症 |
4.0% |
| 5位 | 糖尿病 | 3.7% |
「メタボリックシンドローム」を知っていますか
生活習慣病は、日々の悪い生活習慣の積み重ねからおこります。運動不足、エネルギーや脂質のとりすぎなど、とりわけ30〜60歳代男性の3割が肥満の状態にあるといわれています。
その肥満をベースに、高血圧、高脂血症、糖尿病などが存在します。肥満の人が、軽症でも「高血圧」「高脂血症」「糖尿病」といった生活習慣病を2つ以上持っている状態が「メタボリックシンドローム」です。
自覚症状はなく、検査値がちょっと高めなど、個々の検査値が異常でなくても、相乗作用で動脈硬化を急速に促進させている場合があります。そして、それは循環器病を引き起こし、突然死や後遺症を残す恐れがあるのです。
生活習慣病は悪い生活習慣を改善することで予防ができます
1.食生活を見直してみましょう
食べ過ぎ、食塩のとりすぎに注意し、野菜を多くとり、適正体重の維持を。
2.適度な運動を習慣に
適度な運動を継続的に続けることで、ストレス解消を、また、心肺機能を高めましょう。
3.上手に休養をとりましょう
心身をやすませながら、趣味などで気分転換をし、健康増進を。
4.禁煙しましょう
自分とまわりの人の健康を考えよう。
5.お酒は適量を心がけましょう
お酒は適量であれば、ストレス発散やリラックス効果があります。習慣化すると飲酒量が増えていく傾向があり、健康を害する場合があります。1日の適正飲酒量は、ビールなら中ビン1本、清酒なら1合と言われております。
平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まります
現在75歳(65歳以上で一定の障害がある方)以上は、各市町村で運営している老人保健制度で医療を受けていますが、4月からは県内すべての市町村が加入する「秋田県後期高齢者広域連合」が運営する「後期高齢者医療制度」に被保険者として加入することになります。
対象となる方は
・75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
・65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請後広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から資格取得)
*これまで社会保険などの被扶養者の方も対象となります。
保険料は全員が納めます
これまで保険料負担のなかった被用者保険などの被扶養者の方も保険料を納めます。
ただし、来年4月から9月までの6カ月間は無料となり、10月から翌年3月までの6カ月間は、頭割り保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。
(この軽減の対象者)
75歳(65以上75歳未満で一定の障害認定を受けた方を含む。)以上の方で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日または75歳の誕生日の前日)で被用者保険、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者となっている方。国民健康保険に加入されている方は該当しません。
保険料の決め方
保険料は被保険者全員が頭割りで負担する「均等割額」と、「被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
*所得の低い方は、所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受取っている場合には、年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。それ以外の場合は市町村に納めます(普通徴収)。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きの対象になりません。
お医者さんにかかるときは
「後期高齢者医療制度」では、これまでの老人保健と同じようにお医者さんにかかることができます。また、その給付についても老人保健と同様に受けられます。
保険証
今までは国保・社保などの「被保険者証」と「老人医療受給者証」をお医者さんに提示し、受診していましたが、4月からは「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚新たに交付されますので、それを提示して受診します。
窓口負担
窓口負担割合は、今までと変わりません。
一般の方 1割
現役なみの所得のある方 3割
各種届出の受付や被保険者証の引渡しなどの窓口業務は今までどおり、各市町村で行います。
*保険料などの詳細については、決定しだい後日広報に掲載する予定です。
4月から変わります
一部負担金割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が変わります。
現行
| 3歳未満 | 2割 |
| 3歳から70歳未満 | 3割 |
4月から
| 0歳から小学校入学前まで |
2割 |
| 小学校入学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満の方の窓口負担
4月から平成21年3月までの1年間窓口負担が1割に据え置かれます。(現役なみ所得者は3割)昨年の制度改正では、70〜75歳未満の方の窓口負担については2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。
先に高齢受給者証の負担割合の欄に「2割(平成20年3月までは1割)」として交付していますが、3月中に負担割合を「1割」とする受給者証を再交付する予定です。
健 診
現在、行われている基本健康診査は、来年度から「特定健康診査」となり、実施主体は、加入医療保険者になります。
国保加入者の方は、国保が実施する特定健診を、国保以外の社会保険等の加入者は、それぞれの医療保険者が実施する特定健診を受診することになり、40歳以上75歳未満の方が対象になります。
この健診は生活習慣を中心とした疾病予防を重視し、「内臓脂肪型肥満」に着目した健診を実施します。健診の結果、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型症候群)の該当者、予備群の方は特定健康指導の対象者となり、生活習慣改善のための支援を行います。
なぜ、内臓脂肪型肥満に着目するの
内臓脂肪型肥満を要因とする、高血糖、脂質異常、高血圧が重複した場合、虚血性心疾患・脳血管疾患等が発症するリスクが高いため、内臓脂肪を減少し、発症リスク低減を目的に特定健康診査を実施します。
内臓脂肪型肥満による糖尿病、高脂血症、高血圧は、生活習慣を改善することで予防でき、発症後でも血糖、血圧などに注意することで、狭心症等の心疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全等への進行や重症化を予防することが可能といわれています。来年度からは、特定健康診査を受診し、その結果による特定保健指導をうけて、生活習慣を改善して、病気の予防につなげましょう。
70歳未満の国民健康保険加入者の方へ
〜入院時の高額療養費の申請手続きは不要になります。また、窓口での負担が軽減されます。入院の必要がある場合は、忘れずに手続きをしてください〜
これまで、70歳未満の人が入院したときは、医療費の自己負担分を全額支払い、あとから申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されていましたが、平成19年4月1日からは、「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することで、入院したときの医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。これにより、高額療養費の申請が不要となります。
手続は
1.医療機関に入院が決定
2.町民課医療給付担当で限度額適用認定証の交付申請
3.限度額適用認定証の交付
4.入院のさいに限度額適用認定証を医療機関へ提示してください。医療機関へは、下表の限度額までの支払いでよくなります
自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額※ |
| 上位所得者 (基礎控除後の所得600万円以上) |
50,000円+{医療費-500,000円}×1% | 83,400円 |
| 一 般 | 80,100円+{医療費-267,000円}×1% | 44,400円 |
| 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
※過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額