農地の保全
農地の転用
この事業は、町と農業委員会が農地の貸し手と借り手の間を調整し、農地の貸し借り(利用権設定)を進める事業です。
(貸し手)
1, 勤めが忙しくて、農業に手が回らない
2, 年をとったが、跡継ぎがいない
3,農地を貸したいが、返してもらえるか心配だ
4, 転作をするにも、技術や機械がない
5, 農地が遠い、交換したい
(借り手)
1, 規模拡大したい
2, 大型機械・施設を効率よく使いたい
3, 作付地を集団化したい
4, 農地が遠い、交換したい
(和解の仲介)
農地をめぐる紛争が発生した場合、その紛争を当事者間で円満に解決できればそれに越したことはありません。しかし、現実には当事者間での紛争解決努力が実を結ばないことが多くあります。
そのような場合、社会生活の安定ないし個人の権利の確保という観点から、これを未解決のまま放置することは好ましくありません。
農地をめぐる紛争を解決する方法としては、裁判所による民事訴訟のほかに、民事調停法に基づく農事調停と農地法に基づく農業委員会(または知事)による「和解の仲介」制度が設けられています。
和解の仲介の制度は、農地の利用関係の紛争について、当事者の双方あるいは一方から和解の仲介の申し立てがあった場合に、行政機関である農業委員会が和解の仲介をするものです。
その趣旨は、地域の農業事情に通じた農業委員が仲介委員となって、簡便・迅速に紛争解決を図ることにあります。農事調停や民事訴訟は、当事者が原則的に裁判所まで出向く必要があり、紛争の内容によっては裁判所を利用することに当事者が抵抗感を覚えることが少なくないと思われ、より身近で簡単な紛争解決制度として設けられた制度です。
▽問い合わせ/農業委員会(0183-62-2111内線331〜333)