農業者年金
☆ 加入、脱退は自由に
任意制度ですので、農地を持たない農業者や家族従事者も加入できます。60歳未満の国民年金第1号被保険者で年間60日以上農業に従事している方。
☆ 認定農業者や青色申告者には保険料助成
一定の要件を備えた意欲ある担い手に対し、保険料(月額2万円)の2割〜5割の範囲内において、国から保険料助成(政策支援)があります。
☆ 税制面でも大きな優遇措置
保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。また、年金は公的年金控除の対象となり、殆どの人には税金はかかりません。
☆ 80歳までの保障が付いた終身年金
年金は終身年金であります。加入者や受給者が80歳前に死亡したときは、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
※ 農業者年金について、わからないこと(経営移譲年金受給、特例脱退一時金、新農業者年金加入等)がございましたら農業委員会にお越しください。
現況届は忘れずに提出を
農業者年金の経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方は、現況届を6月末日まで農業委員会に必ず提出してください。
現況届の用紙は、5月末日までに基金より直接届出該当者あてに送付します。
6月1日以後に農業委員会に提出することになっていますので、現況届用紙をなくさないように注意してください。
▽問い合わせ/農業委員会(0183-62-2111内線331〜333)