期日前投票制度
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱にいてることができる)仕組みです。
▽問い合わせ/選挙管理委員会(0183-62-2111内線540〜541・112〜114)
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