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水道料金の計算


水道料金表
下記の料金表は、1カ月分の表です。消費税等相当額(5%)を加えたものが水道料金となります。
水道料金表 平成9年4月1日施行
*一般用
・一人世帯
年齢が65歳以上の単身生活者が使用するもの
基本水量 基本料金 超過料金1立米
4Fまで 590円 160円
・家事用
一般家庭、アパート等で使用
基本水量 基本料金 超過料金1F
10Fまで 1750円 220円
*営業用
飲食店 喫茶店 旅館 下宿業 めん類製造業 豆腐製造業 養魚業
写真業 理髪業 美容業 洗濯業 菓子製造業 生鮮魚介販売業等
基本水量 基本料金 超過料金1F
20Fまで 3500円 220円
*団体用
官公署 学校 病院 医院 診療所 銀行 公舎 寄宿舎 合宿所
集会所 会館事務所 神社仏閣及びこれに類するもので主として特定
多数のものに給水するとみなされるもの
・一 種
1ケ月の使用水量が前3ケ月の月平均150F以下のもの
基本水量 基本料金 超過料金1F
15Fまで 3160円 240円
・二 種
1ケ月の使用水量が前3ケ月の月平均300F以下のもの
基本水量 基本料金 超過料金1F
25Fまで 5200円 240円
・三 種
1ケ月の使用水量が前3ケ月の月平均300Fを超えるもの
基本水量 基本料金 超過料金1F
50Fまで 10280円 240円

*消火栓演習用
水道課と協議の上行う春秋の防火週間及び必要に応じて行う消火栓の
圧力テストを含む
基本水量 基本料金 超過料金1F
一栓10分まで 2430円
*プール用
小中学校のプール用給水のもの
基本水量 基本料金 超過料金1F
1Fまで 180円 180円
*臨時用
臨時に使用する売店、工事現場、果樹用及びこれに類するもの
基本水量 基本料金 超過料金1F
1Fまで 430円 430円
*工場用
営業用又は団体用のうち、物の製造又は加工を行うもので、前3ケ年の使用
水量が月平均500Fを超えるもの。但し、料金は、1年毎に前1ケ年の
月平均使用水量により見直しを行うものとする。
基本水量 基本料金 超過料金1F
0〜1000Fまで 1F 210円 −
0〜2000Fまで 1F 200円 −
0〜3000Fまで 1F 190円 −
0〜4000Fまで 1F 180円 −
0〜4001F以上 1F 170円 −
メーター使用料 (計量法施行令:有効期間 8年)
13mm直読式   60円/月
     16  〃     80 〃
     20  〃    100 〃
    25  〃    120 〃
     30  〃    200 〃
     40  〃    240 〃
     50  〃    550 〃
水道料金の計算方法
一般家庭でメーターが13mmを使用し、今月の水道使用量が18Gの場合一般用、家事用10Gまで基本料金 1,750円 超過分 8G×220円=1,760円。合計はきほん料金 1,750円+ 超過分 1,760円 = 3,510円
消費税等相当額(5%)175円を加えた3,685円が水道料金となります。

▽問い合わせ/水道課業務担当(0183-62-2111内線241)

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