羽後町小規模修繕契約希望者募集
町が発注する、原則として1件五十万円以下の小規模な修繕等について、町が見積依頼する事業者を前もって登録してもらう制度を、平成16年5月から実施しております。
この制度は、町内事業者の方々の受注機会の拡大と活性化を図ることを目的に実施するものです。平成20年度からは、1件で最大130万円までの修繕等の契約について適用することにしています。
対象となる業種は、次の11業種です。
1.大工工事2.給排水工事3.ガラス・サッシ工事4.板金工事5.左官工事6.内装工事7.塗装工事8.電気工事9.家具・建具工事10.畳工事11.その他(1.〜10.以外のもの)
本年度も、右記の対象事業の実施のさいは、原則として2人以上の登録業者から見積書を提出していただき、最低の価格の見積書を提出した方と契約することになります。
これまで登録していただいた方は、有効期限が平成20年3月31日となっており、更新の手続きが必要ですので、次の書類1.および2.を、また、新たに登録を希望する方については、1.〜3.を、4月15日(火)までに財政課に提出してください。登録の有効期間は2年間です。
1.羽後町小規模修繕契約希望者登録申請書(PDF 34KB)
2.納税証明書(税務課で交付)
3.希望する業種を履行するための必要な資格、免許等を証する書類の写し
▽問い合わせ/財政課(〒012-1131西馬音内字中野177 62-2111内線231)へ