個人住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった方
*年齢65歳以上の方のうち前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置は、廃止されました。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた方の個人住民税については、平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度からは全額課税となります。
均等割がかからない人
(ア) 前年中の所得金額が
本人のみの場合 所得金額が28万円以下の人
扶養がいる場合 28万円×(控除対象配偶者及び扶養親族+1)+16万8千円以下の方
所得割がかからない人
前年中の所得金額が
本人のみの場合 所得金額が35万円以下の人
扶養がいる場合 35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族+1)+32万円以下の人
▽問い合わせ/税務課賦課担当(0183-62-2111内線164〜167)