年金から天引きされる保険料等と世帯としての節税について
今年度から新設された長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料と65歳以上の方の世帯の国民健康保険税(以下「保険料等」という)の、年金からの天引き(特別徴収)と社会保険料控除の関係について、納付書に添付した文書等でお知らせしていますが、内容は次の通りです。
社会保険料控除とは
社会保険料控除は、生命保険料控除や医療費控除等と同様に所得税や住民税の課税対象となる所得から控除されるもので、前記の保険料等もこれに該当します。
年金から天引きされたり、口座振替された保険料等の控除をうけられるのは、天引きや口座振替された本人のみです。
保険料等の控除を他の世帯員が受けるには
◎国民健康保険税:国保税が過去2年 程度滞納がない世帯で、控除を受け たい世帯員が口座振替で納付する。
◎後期高齢者医療保険料:納付義務者 本人が年金収入百八十万円未満で、 控除を受けたい世帯主か配偶者が本 人に代わって口座振替によって納付 する。
節税となる世帯は
納付義務者が社会保険料控除を必要とせず、代わって配偶者や世帯主などが控除を受けることにより、世帯全体として所得税や住民税が節税となる場合があります。
しかし、この制度を利用したほうが良いかどうかは、世帯員の所得状況や納付義務者の他の控除等により、それぞれの世帯によって異なります。
詳しくは町民課医療給付担当または税務課賦課担当まで相談ください。
▽問い合わせ/税務課賦課担当(62-2111内線161)