緑と踊りと雪の町 羽後町(うごまち) welcome to towm ugo
イベントへ アクセスへ 西馬音内盆踊りへ くらしの情報へ 交流広場へ リンク集へ サイトマップへ ヘルプへ
トップページくらしの情報行政の窓口から探す税務課賦課担当>所得控除の種類

個人住民税所得控除の種類

所得控除の種類 所得控除が受けられる人と控除額
雑損控除 災害や盗難等による損失があった人
 控除額: 以下のAとBのいずれか多い方の金額
A 正味の損失額−総所得×10%
B 災害関連支出−保険等により補てんされた額−5万円
医療費控除 年間おおむね10万円超の医療費がかかった人
 控除額: 以下のAとBのいずれか多い方の金額
A (支払った医療費−保険等より補てんされた額)−10万円
B (支払った医療費−保険等より補てんされた額)−総所得×5%
(限度額200万円)
寄付金控除 国や公益法人等へ特定の寄付金を支払った人
 控除額:以下のAとBのいずれか少ない方の金額
A 特定寄付金の額−10万円
B (総所得×25%)−10万円
社会保険料控除 国民健康保険料・国民年金・厚生年金等を負担している人
控除額:1年間に支払った全額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金などを支払っている人
控除額:1年間に支払った全額
生命保険料控除 生命保険、個人年金の保険料を支払っている人
 控除額:支払金額により算出 最高7万円
損害保険料控除 火災保険等の損害保険料を支払っている人
控除額:支払金額により算出 最高1万円
障害者控除 納税義務者やその控除対象配偶者、扶養親族が障害者のとき
 控除額:1人につき26万円 特別障害者は30万円
寡婦(寡夫)控除 納税義務者が寡婦寡夫)のとき
 控除額:26万円   特別の寡婦は30万円
勤労学生控除 納税義務者が勤労学生のとき 
 控除額:26万円
配偶者控除 所得が38万円以下の配偶者がいるとき
 控除額:33万円
      老人控除対象配偶者は+5万円
      同居特別障害者は  +23万円
配偶者特別控除 所得が38万円超〜76万円未満の配偶者がいるとき
 控除額:配偶者の所得によって異なります
     最高33万円
扶養控除 所得が38万円以下の子供や両親、兄弟などの扶養親族がいるとき
 控除額:年齢により異なります
特定扶養親族は     45万円
一般の扶養親族の場合  33万円
老人扶養親族の場合   38万円
同居老親等の場合    45万円
さらに同居特別障害者は +23万円 
基礎控除 誰でも受けられます
 控除額:33万円

▽問い合わせ/税務課賦課担当(0183-62-2111内線164〜167)

トップページへ戻る

ご質問・お問い合わせプライバシー著作権
秋田県羽後町役場/企画商工課 TEL0183-62-2111
〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177