所得税の確定申告と住民税の申告
平成19年分所得税の確定申告と平成20年度住民税の申告について次の点に留意してください。
1、農業申告
今回から農業所得の簡易計算による申告がなくなります。農業はすべて収支計算による申告が必要ですので、収入と支出の内訳をできるだけまとめておきましょう。(内訳書の記載方法等は税務課窓口にあります)
2、住宅ローン減税
平成11年から平成18年まで入居した人で、平成19年以後の所得税から住宅ローン減税分を控除しきれない場合、税務署や市町村に申告することによって、翌年度の住民税が減額になります。
3、税源移譲時の所得変動に係る経過措置
平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった人で、一定の要件を満たす人は平成19年度分の住民税を移譲前の水準まで減額する措置があります。これに該当する場合は、平成20年7月1日から31日までに市町村に申告する必要があります。
4、定率減税の廃止
平成19年分の所得税から定率減税が廃止されます。なお、住民税は平成19年度分から既に廃止されています。
5、地震保険料控除の新設
地震保険料控除が創設され、今までの損害保険料控除がなくなります。ただし、経過措置として平成18年末までに締結した長期損害保険に係る保険料については従前どおりとなります。(長期損害保険とは、保険期間が10年以上で満期返戻金のあるものをいいます)
6、減価償却制度の改正
平成19年4月1日以降に取得した償却資産の償却方法が改正され、1円まで償却されます。平成19年3月31日以前に取得されたものは平成20年分の所得から改正されます。
※この内容には若干複雑な計算による判定等が伴うものがありますので詳細は湯沢税務署(73-5100)か役場税務課賦課担当(62-2111内線161)に問い合わせください。